ROCK CD & DVD BUYER'S GUIDE III

一応、風景写真がメインです

NHK受信料を踏み倒す者たちへ(1)

昨日は東京地裁にて下記の判決が下された。


NHK受信料を払っていない者は上記ニュースの判決を熟読するとともに下記の放送法もよく読むように。

放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。


受信料を支払う義務があるのは契約者のみかもしらんが、そもそも受信機を持ってる時点で契約する義務がある。
要は

受信機、つまりはテレビを持ってる時点でNHKの受信料を払う義務があり、拒否をする行為は法を犯してることになる

ってことですわ。


受信料を踏み倒す輩どもにムカムカしてるワタクシですが、そうはいいつつも「NHKを観てもないのに払わされる」のは非常に気の毒だと思っており、上記裁判で係争している者たちがNHKを見ていなかったというならそれはさすがに厳しいと個人的には思う。

ワタクシの場合はNHKをめちゃ観るしNHKの番組が好きなので払っているわけで、日ごろ全く見ないのに金を無理やり取られるのはさすがにおかしいでしょう。

ここでワタシが「踏み倒している」っていっているのはあくまで「NHKを年に何回も観てるのに踏み倒しているヤツら」のことを言っているのでそこを勘違いしないように。


NHKを観ているのに払っていないヤツら、コイツらは「捕まる恐れがない」「バレない」ってことで払っていないヤツが大半で、「NHKの不祥事」だなんだ結構な理由をつけるのはいいがワシから言わせたら、強いとりたてがないことをいいことに自分のガキの給食代も払わずにいい車乗って遊びまくってる最近ありがちなバカ親どもと全く同じである。
まぁ給食代や授業料を踏み倒してるクズどもは当然、NHKの受信料なんか絶対払ってないだろう。

「ばれない」「捕まらない」から「払わないもんがち」みたいなこういう行為は、批判を承知で言わせて貰うが、「犯罪行為」と知りつつそれなりのリスク背負って犯す万引行為よりアル面でタチが悪い。
「悪いことをしている」という認識がない点においてだ。

大河ドラマだのオリンピックだの韓流ドラマだの、他には大事件・事故が起きた際のニュースを観ておきながら受信料を払わない者どもに改めていわせてもらう。

それら莫大な制作費はどっから出てると思ってるんだ??


別に受信料払ってるやつらが全員生活に余裕があるわけでもねぇんだっつーの。それすらもわからんのか??

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